介護認定を受けていない方へ

介護保険サービスとは

介護保険制度は、介護を必要とする状態となっても自立した生活ができるように、高齢者の介護を国民みんなで支える制度です。また、介護予防を通じて、できるだけ従来の生活が続けられるように支援をする仕組みでもあります。制度の運営財源である介護保険料は、40歳以上のすべての方に負担をいただき、介護または支援が必要になったときには、実際にかかる費用の1割の負担で介護(介護予防)サービスを受けることができます。

介護保険サービスは、65歳以上の高齢者(第1号被保険者)、40歳~64歳の方(第2号被保険者)で特定疾病[注]により介護が必要であると認定された方がご利用できます。

対象となる方
  • 65歳以上の高齢者(第1号被保険者)
  • 40歳~64歳の方(第2号被保険者)で特定疾病により介護が必要であると認定された方

[注]特定疾病には次の病気が指定されています。

介護保険サービスご利用開始までの流れ

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相談

お住まいの地域を担当する地域包括支援センター、お近くの在宅介護支援センター、居宅介護支援事業所へご相談ください。

塩尻市内の地域包括支援センター

塩尻市北部地域包括支援センター
北部エリア
高出、広丘、吉田、片丘
塩尻市中央地域包括支援センター
(塩尻市役所長寿課内)
東部エリア
大門、塩尻東、北小野
西部エリア
洗馬、宗賀、楢川
地図
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確定申告

介護保険サービスの利用を希望する方は、要介護(要支援)認定の申請をしましょう。
塩尻市北部地域包括支援センター居宅介護支援事業所こまくさ野村で申請することができます。

[注]塩尻市中央地域包括支援センター(市役所長寿課)でも可能です。

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確定調査・主治医意見書

認定調査員がご自宅・病院・施設を訪問し、心身の状況確認をおこないます。
認定調査員の状況確認を基に、心身の状況について医学的所見を記載した意見書を主治医が作成します。

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判定

認定調査の結果と主治医の意見書を基に、介護の必要性や要介護状態の区分について、介護認定審査会で審査します。

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認定・サービスご利用開始

認定結果は市から通知されます。
認定は「要支援1・2」「要介護1~5」の7段階と、「非該当」に分かれます。

要支援1・2の方

認定結果が届きましたら、お住まいの地域を担当する地域包括支援センターにご連絡ください。本人の心身の状態や本人・家族の希望を踏まえ、自立支援に必要なサービスの利用計画を作成します。

[注]サービスの利用計画作成は、地域包括支援センターのケアマネージャーが担当します。

ご利用可能なサービス

丸印がついているサービスは、こまくさ野村でご提供している介護保険サービスです。

居宅サービス 施設サービス
  • 要支援の方は利用できません。

[注]要支援2のみ利用可

要介護1〜5の方

在宅でサービスを利用する場合

居宅介護支援事業所へご相談ください。本人の心身の状態や本人・家族の希望を踏まえ、介護や自立支援に必要なサービスの利用計画を作成します。

[注]サービスの利用計画作成は、居宅介護支援事業所のケアマネージャーが担当します。

施設への入所を利用する場合

入所希望の施設へ本人または家族が直接申し込みをします。

ご利用可能なサービス

丸印がついているサービスは、こまくさ野村でご提供している介護保険サービスです。

居宅サービス 施設サービス
  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設

非該当の方

介護保険のサービス利用はできませが、要介護または要支援状態になる恐れのある方は、市が実施する介護予防教室への参加ができます。地域包括支援センターにご相談ください。

[実施例]塩尻市 介護予防教室

地域で暮らす高齢者のみなさんが、安心して生活するための総合相談窓口

介護認定のあるなしに関わらず、ご本人、ご近所の方など、どなたからの
相談でもお受けします。秘密は固く守ります。安心してご相談ください。

お問い合わせ

塩尻市北部地域包括支援センター
0263-88-3314 [受付時間:8:30~17:15]